テラ○○ス

今日の分も昨日のネタを使います


昨日の分は楽というか条文のまんまだったからいいけど、今回は正確なことが書けてない可能性が大なので指摘してもらえると助かります



アルバイトとして雇われていた甲社にいつもどおり出勤した綾崎ハヤテ(以下X)は突然、解雇を言い渡された。甲社の募集規定が18歳以上のところをXは16歳と詐称して応募し、採用されたが、突然Xの両親がXが16歳であることを告げ給料を受領していった。Xの上司Aはそのことを理由にXに解雇を言い渡した。



年齢詐称が懲戒解雇となる可能性はある。しかし、職場秩序の維持という点から見て軽微なものは解雇事由に該当しないという裁判例を参考にすると、成績良好で問題なく勤務している実体を勘案すれば職場秩序の維持という点では問題ないはずである。この点、労働基準法18条の2「解雇は客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効である」この合理的な理由のひとつ「・労働能力の喪失、適格性、協調性の欠如」はXにおいては認められない。(ということにする)また、普段からXの給料を使って賭博ばかりを行い、勤労を怠っている両親を経済的に支えているXの事情を勘案すればこの解雇は無効ではないのか?(なぜ疑問形)



こんなこと書いてる自分がきもくみえてきた


慣れてないことはやるもんじゃないね